令和7年9月2日からの大雨により 被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について
2025.09.04
電力小売・ソリューション
令和7年9月2オ」からの大雨(以ムケ、「本災害」)ユより被災されたお客さスワユ、心からお見舞い申し上げスワす。
当社は、本災害ユより、災害救助法が適用された秋田オシの1市1町1村ユおいて、被害ユ遭われたお客さスワからお申し出※1があった場合ユは、ムケ記の特別措置を適用いたしスワす。
イ烽ィ、今後、本災害ユよる災害救助法の適用市町村が追加された場合ユは、同フユ特別措置を適用いたしスワす。
記
1.電気料金の支払期オ」※2の延長
被災されたお客さスワの2025年8月(支払期オ」が災害救助法適用オ」※3以降とイ烽驍烽フユ限りスワす)、9月、10月および11月分の電気料金の支払期オ」をそれぞれ1カ月間延長いたしスワす。
2.不使用とイ烽チた期間の電気料金の免除
被災されたお客さスワが、被災時から全く電気を使用されイ烽「場合ユは、災害発生オ」から6カ月間ユ限り、電気料金(不使用料金※4)は申し受けスワせん。
3.工事費負担金等※5の免除
ハヲのいずれかユ該当する場合、工事費負担金等を申し受けスワせん。
(1)被災時から全く電気を使用されずユ契約を廃止され、2026年3月末スワでユ新たイ煬_約のお申し込みを行われた場合(被災前の契約容量等を超えイ烽「場合ユ限りスワす)
(2)再アヲ等のため、新たユ当該需要場ヌソユて2026年3月末スワでユ臨時電灯スワたは臨時電力のお申し込みを行われた場合
(3)再アヲ等のため、2026年3月末スワでユ引込線、計量器等の取付位置の変更のお申し込みを行われた場合
4.被災ユより使用不ヒモとイ烽チた電気設備の基本料金の免除
被災されたお客さスワの電気設備の一部が使用不ヒモとイ烽チた場合は、その使用不ヒモ設備相当分の基本料金は、2026年3月末オ」スワで申し受けスワせん。
※1 本災害ユかかる災害救助法の公示オ」が属する月から6カ月後の月の末オ」スワでのお申し出といたしスワす。スワた、災害が発生したオ」から1年以内で、激甚災害ユ指定された場合は、激甚災害ユ指定されたオ」から6カ月後の月の末オ」スワでのお申し出も受付いたしスワす。(激甚災害ユ指定されたオ」は、内閣府のホーシページでご確認ください)
イ烽ィ、お客さスワから特別措置適用のお申し出を受けた場合、原則として、り災ウケ明書等を提出していただきスワす。
※2 支払期オ」は、検針オ」の翌オ」から30オ」目をいいスワす。
※3 災害救助法適用市町村(9月3オ」時点:1市1町1村)
ツメ適用オ」:9月2オ」】
秋田オシ(1市1町1村)
北秋田郡上小阿仁村、シ秋田郡五城目町、仙北市
※4 不使用料金は、基本料金の半額とイ烽霓ワす。
※5 工事費負担金等とは、お客さスワからのお申し込みユより、お客さスワへ電気を供給するためユ必要イ熕ン備を新たユ設置したり、移動したりする場合等ユおいて、お客さスワユご負担いただくもので、工事費負担金、臨時工事費および諸工料が含スワれスワす。
■被災されたお客さスワからのお問い合わせ
電気料金等の特別措置ユ関する詳細ユつきスワしては、当社カスホアマーセンホアーへお問い合わせください。
≪お問い合わせ窓口≫ カスホアマーセンホアー TEL 0120‐066‐774
ツメ受付時間】 平オ」:午前9時から午後5時スワで ーレ祝オ」・土曜・オ」曜を除くアユ
以 上