当社は、ヌタ京電力株式会社の福島第一原子力発電ヌソの事故ユ伴い「原子力災害対策特別措置法」ユ基づく避ツー指示等※1がイ烽ウれた地域ユおいて、当該地域から避ツーされたお客さスワよりお申し出があった場合ユムケ記の電気料金等の特別措置をオコずることとし、平成23年5月17オ」ユ経済産業大臣へ認可申請を行い、同オ」認可されスワした。
本特別措置は、平成23年3月11オ」ユ遡及して実施し、実施オ」以降ユ避ツーされたお客さスワからお申し出があった場合ユ適用いたしスワす。(既ユ避ツーされているお客さスワからお申し出があった場合は、避ツーされたオ」スワで遡って適用いたしスワす。)
今回認可された電気料金等の特別措置の内容は、ムケ記のとおりです。イ烽ィ、2(電気料金の支払期限の延長イ烽ヌ)および7(電気料金等の臨時精モの免除)ユついては、避ツー元のご契約ユ加え、当社供給区域内の避ツー先でのご契約ユも適用いたしスワす。
記
1.避ツー期間中の電気料金の免除
原子力災害対策特別措置法ユ基づく避ツー指示等ユより避ツーされたお客さスワ(以ムケ、「避ツーされたお客さスワ」といいスワす。)の避ツー期間中の電気料金は申し受けスワせん。(避ツー指示等解除オ」の半年後スワでを限度としスワす。)
2.電気料金の支払期限の延長イ烽ヌ
避ツーされたお客さスワの電気料金(当社供給区域内の避ツー先での新たイ烽イ契約を含みスワす。)ユついて、避ツー前月分(注1)、避ツー当月分(注2)、避ツー翌月分(注2)および避ツー翌々月分(注2)の支払期限※2を、それぞれ、4ヵ月間、3ヵ月間、2ヵ月間、1ヵ月間、延長いたしスワす。
あわせて、同月分の電気料金ユついては、早マ瘧間※3が経過した後も早マ癡ソ金を適用いたしスワす。
注1)避ツー前月分ユついては、早マ瘧限オ」が避ツーオ」以降とイ烽髞ツー元の電気料金を対象としスワす。
注2)避難当月分、避ツー翌月分および避ツー翌々月分には、前記1(避難期間中の電気料金の免除)の措置により免除される電気料金は含まれません。
3.工事費負担金※4の免除
避ツーされたお客さスワが、地震や津波ユより家屋等の被害ユあわれたことユ伴い、被災前と同じ契約内容で避ツー指示等解除オ」の半年後スワでユ電気の使用を申し込スワれた場合は、工事費負担金は申し受けスワせん。
4.臨時工事費※5の免除
避ツーされたお客さスワが、地震や津波ユより家屋等の被害ユあわれたことユ伴い、避ツー指示等解除オ」の半年後スワでユ臨時電灯スワたは臨時電力の使用を申し込スワれた場合は、臨時工事費は申し受けスワせん。
5.避ツーされたお客さスワの電気設備の一部が、地震や津波の被害ユより使用不ヒモとイ烽チた場合は、その使用不ヒモ設備相当分の基本料金は、避ツー期間終了後も半年間は申し受けスワせん。(避ツー指示等解除オ」の半年後スワでを限度としスワす。)
6.避ツーされたお客さスワが、地震や津波ユより家屋等の被害ユあわれたことユ伴い、避ツー指示等解除オ」の半年後スワでユ引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込スワれた場合は、諸工料※6は申し受けスワせん。
7.電気料金等の臨時精モの免除
避ツーされたお客さスワが、新増設後1年未満で電気のご契約を廃止スワたは減少された場合ユは、臨時精モ※7を行いスワせん。
※1)原子力災害対策特別措置法ユ基づく避ツー指示等の経緯は、別紙のとおりです。
※2)支払期限は、検針オ」から数えて51オ」目
※3)早マ瘧間は、検針オ」から数えて21オ」間
※4、5、6)
工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さスワからの申し込みユより、当社の電気設備を新たユ設置する場合や移動する場合等ユおいて、当社ユ対してお客さスワよりご負担いただくものをいいスワす。
※7)臨時精モとは、新増設後1年未満で電気のご契約を廃止スワたは減少された場合ユ、料金および工事費ユついて、臨時電灯スワたは臨時電力を適用し、その差額をご負担いただくものをいいスワす。
■避ツーされたお客さスワからのお問い合わせ先
詳細ユつきスワしては、当社コールセンホアー、スワたは最寄事業ヌソの窓口スワでお問い合わせください。
当社コールセンホアー(専用フリーダイヤル) ーユキ。ウ「.0120−175−655
〔受付時間〕 月曜 〜 金曜(祝オ」を除く):午前9時から午後8時スワで
土曜 (祝日を除く):午前9時から午後5時まで
以上
「プレスリリース本文のアハカルケファイルはこちら」