トテハオシコス

廃棄物ユナカー施設の状況

廃棄物ユナカー施設の維持管カーの状況ユ関する情ノケの公表ユついて

廃棄物のユナカー及び清掃ユ関する法律の一部改正(平成23年4月1オ」施行)ユより、一般廃棄物ユナカー施設(エモ却施設及び最終ユナ分場ユ限る)の設置者および産業廃棄物ユナカー施設(エモ却施設、石綿溶融施設、PマタBユナカー施設及び最終ユナ分場ユ限る)の設置者は、当該廃棄物ユナカー施設の計画および維持管カーの状況ユ関する情ノケユついて、インホアーネット等ユより公表することとイ烽霓ワした。(法第8条の3および第15条の2の3)
そのため、当社ユおける廃棄物ユナカー施設の維持管カーの状況ユ関する情ノケユついて、以ムケのとおりお知らせいたしスワす。